平成26年2月21日
金融庁
平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)につきまして、平成25年12月13日(金)から平成26年1月14日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、5団体より延べ15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布
本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成26年2月26日(水)に公布される予定です。
3.施行日
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)のうち、総合取引所関係の規定の施行日は、「公布の日(平成24年9月12日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成26年3月11日(火)となります。(当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成26年2月26日(水)に公布される予定です。)
本件の政令・内閣府令等についても、平成26年3月11日(火)から施行されることとなります。
注)なお、金融商品取引業者に対する行為規制に係る部分については、引き続き検討を行っているところであり、成案が得られ次第、パブリックコメントに付し、公布・施行することとなります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場取引対応室
(内線3628、2410、2639)
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:101KB)
(別紙2)金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF:431KB)
(別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:1,381KB)
(別紙4)投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(PDF:129KB)
(別紙5)顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部改正(PDF:26KB)
(別紙6)金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件の一部改正(PDF:28KB)