平成26年3月25日
金融庁
株式会社コスモスイニシアとの契約締結交渉者の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)コスモスイニシアとの契約締結交渉者の社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年2月25日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第45号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:137KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金1,314万円
-
(2)納付期限平成26年5月26日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、大和ハウス工業(株)(以下「大和ハウス工業」という。)の社員として勤務していたものであるが、平成25年4月12日、その職務に関し、同社社員のBが、(株)コスモスイニシア(以下「コスモスイニシア」という。)との資本業務提携契約の締結の交渉に関し知った、コスモスイニシアの業務執行を決定する機関が、大和ハウス工業と業務上の提携を行うこと及び同社に対し第三者割当増資を実施するために株式の発行を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各事実の公表がされた平成25年4月16日より前の同月12日から同月15日の間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、コスモスイニシア株式合計1万7,000株を買付価額合計1,322万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,551円×17,000株)
-(746円×1,000株+770円×2,000株+771円×1,000株+772円×1,000株+775円×3,000株+780円×1,000株+781円×1,000株+783円×1,000株+785円×2,000株+786円×1,000株+788円×1,000株+789円×2,000株)
= 13,147,000円
(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、13,140,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)