平成26年5月2日
金融庁

「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について

金融庁では、平成23年12月26日公表の「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」等を踏まえ、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.清算集中義務の対象者の拡大

金融商品取引法第156条の62第2号の取引に係る清算集中義務の対象者を、過年度の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本の合計額の平均額が3,000億円以上(平成26年12月1日から平成27年11月30日までの間については、過年度の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本の合計額の平均額が1兆円以上)の金商業者等とすることとするものです。

また、上記の対象となる金商業者等が当局に届出を行い、当局において、届出を行った金商業者等の名称を一覧にして公表することとするものです。

※初年度については、施行日から2月以内に届出を行うこととしています。

2.清算集中義務の対象商品の拡大

清算集中義務の対象商品に、ユーロ円TIBOR3か月物(年限5年以内)、ユーロ円TIBOR6か月物(年限10年以内)を追加することとするものです。

3.施行の期日(予定)

「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」のうち、同府令第ニ条第三項及び第四項に係る部分については、平成26年12月1日から、その他の部分については、本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件」については、平成26年7月1日から施行する予定です。

具体的な内容については別紙1~別紙3を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年6月2日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3613、3687)

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