平成26年5月30日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件で公表する政令・内閣府令案の概要

  • (1)金融商品取引法施行令の改正

    商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘について、勧誘受諾意思の確認義務及び再勧誘の禁止の対象とする。

  • (2)金融商品取引業等に関する内閣府令の改正

    商品関連市場デリバティブ取引について、勧誘受諾意思を確認する方法として、一定の取引関係にない個人顧客に対しては、訪問・電話によることを禁止する。

    商品関連市場デリバティブ取引について、両建て勧誘の禁止、両建てに類する取引の受託の禁止、向かい玉の禁止、差玉向かいの説明義務の対象とする。

  • (参考) 本件で公表する政令・内閣府令案は、平成26年2月21日に公表した「平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)に対するパブリックコメントの結果等について」において、「金融商品取引業者に対する行為規制に係る部分については、引き続き検討を行っているところであり、成案が得られ次第、パブリックコメントに付し、公布・施行することとなります。」としていたものです。

具体的な改正内容については、別紙1・2をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年6月30日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場取引対応室
(内線3628、2410、2639)

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