平成26年8月11日
金融庁
平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案の公表について
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
○本件で公表する改正案の主な概要
1.銀行法施行令及び銀行法施行規則の改正
(1)大口信用供与等規制の見直し
信用供与等の範囲について、公募社債の追加など、規制対象となる信用供与等の範囲を拡大する。
信用供与等の限度額について、受信者グループに対する限度額を銀行等の自己資本の額の40%から25%に引き下げる。
信用供与等を受ける、受信者グループについて、企業等グループの合算の範囲を議決権50%超の保有による形式基準に基づく子会社から、実質支配力基準に基づく子法人等、影響力基準に基づく関連法人等まで拡大する。
(2)その他銀行法の改正に伴う所要の改正
2.長期信用銀行法施行令、信用金庫法施行令、労働金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令等については、上記1.と同様の改正を行い、保険業法施行令、金融商品取引法施行令等については、所要の規定の整備を行う。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙25をご参照ください。
○施行期日(予定)
平成26年12月1日
この案について御意見がありましたら、平成26年9月11日(木)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3684)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙9)
中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)新旧対照表(PDF:82KB)
(別紙10)
認可特定保険業者等に関する命令(平成23年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)新旧対照表(PDF:109KB)
(別紙11)
銀行法施行令等の一部を改正する政令附則第三項の規定に基づき、同令附則第二項の規定を適用しない銀行及び銀行持株会社を定める件(平成26年金融庁告示第 号)(PDF:28KB)
(別紙16)
保険業法施行規則第二百十二条第三項第一号イの規定に基づく金融庁長官が定める法人を定める件(平成17年金融庁告示第50号)新旧対照表(PDF:33KB)
(別紙17)
中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)新旧対照表(PDF:41KB)