平成27年1月28日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
(1)銀行法施行規則の改正
イ.財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成26年3月28日公布)を受けた所要の改正
ロ.その他所要の改正
(2)長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則、金融商品取引業等に関する内閣府令、無尽業法施行細則及び信託業法施行規則等について、上記の銀行法施行規則の改正に準じて所要の規定の整備を行う。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令等を公布及び施行する予定です。
具体的な内容については(別紙1)から(別紙16)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成27年2月26日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3313)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
-
(別紙12)
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成16年内閣府・厚生労働省第7号)新旧対照表(PDF:388KB)
-
(別紙13)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)新旧対照表(PDF:523KB)
-
(別紙15)
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成16年内閣府・農林水産省令第7号)新旧対照表(PDF:183KB)
-
(別紙16)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)新旧対照表(PDF:36KB)