平成26年10月14日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第37号)の施行に伴い、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について別紙1~3とおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、本日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3570、3684)

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