平成26年12月11日
金融庁
流動性規制に関するQ&Aの公表について
金融庁では、バーゼル3に係る流動性規制について、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」(平成26年10月31日公布)におけるQ&Aを別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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・ 流動性規制に関するQ&A |
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872,3489)