平成27年3月12日
金融庁
レバレッジ比率に関する告示案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率に関する告示案等につきまして、平成26年12月17日(水)~平成27年1月16日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の団体から延べ5件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関して本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:42KB)を御覧ください。
また、具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正 |
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2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正 |
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3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正 |
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4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正 |
具体的な内容 | |
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1 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
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2 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率 |
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3 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第七条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
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4 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
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5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項第四条第一項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
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6 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
具体的な内容 | |
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1 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(新旧対照表) |
具体的な内容 | |
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1 主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表) |
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2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表) |
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3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表) |
2.公布・適用日について
本件の告示及び監督指針は、本日付で公布され、平成27年3月31日より適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~11、14~18、21~23について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙12、13、19、20について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)