平成27年1月13日
金融庁

「保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成十八年金融庁告示第十七号)の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成十八年金融庁告示第十七号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり作成しましたので、公表します。

1.本件の概要

  • 少額短期保険業者におけるIBNR備金(既発生未報告損害備金)の算出に関しては、金融庁告示第17号(平成18年3月10日)(以下、「告示」という。)に規定されています。

  • 告示第1条第2号の「賠償責任保険」を「法第3条第5項第1号に掲げる保険」(海外旅行保険以外の第二分野保険)と改めることにより、全ての第二分野保険についてIBNR備金の算出方法を定めるよう告示改正を行います。

具体的な内容については(別紙)(PDF:34KB)を御参照ください。

2.施行期日(予定)

平成27年3月末

この案について御意見がありましたら、平成27年2月12日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(内線3432、3232)

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