平成27年3月24日
金融庁

「保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成十八年金融庁告示第十七号)の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成十八年金融庁告示第十七号)の一部を改正する件(案)」につきまして、平成27年1月13日(火)から平成27年2月12日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1団体から1件のコメントをいただきました。本件についてご検討・ご意見をいただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してはお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)(PDF:39KB)をご覧ください。

なお、本件告示は、本日付で公布され、平成27年3月31日に施行されます。具体的な内容は(別紙2)(PDF:34KB)をご参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3590、3432)

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