平成27年5月22日
金融庁

平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、平成26年改正保険業法(2年以内施行)に伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」及び「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の改正について

  • (1)情報提供義務の導入に伴う規定の整備

    • 商品情報など、顧客が保険加入の適否を判断するに当たって必要な事項を、保険募集に際し、顧客に情報提供すべき事項として規定する。

    • 複数の所属保険会社等の商品から比較推奨して販売する場合、上記に加え、「比較可能な商品の概要」、「特定の商品の比較推奨を行う理由」について、情報提供を求める旨を規定する。

  • (2)意向把握・確認義務の導入に伴う規定の整備

    • 保険商品や募集実態に応じた各少額短期保険募集人のきめ細かな意向把握を求めるため、具体的な意向把握のプロセスを例示。

  • (3)少額短期保険募集人に対する体制整備義務の導入に伴う規定の整備

    • 少額短期保険業者による教育・管理・指導に加えて、少額短期保険募集人自身が、その業務を適切に行うため、自ら整備すべき体制を規定する。

  • (4)保険募集の意義の明確化等

    • 「保険募集の意義」及び「募集関連行為」について明確化する。

など、所要の改正を行う。

2.「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の改正について

  • (1)保険募集の意義の明確化等

    • 「保険募集の意義」及び「募集関連行為」について明確化する。

など、所要の改正を行う。

改正後の監督指針は、関係する法令の施行に合わせ、平成28年5月末からの適用となります。

この案について御意見がありましたら、平成27年6月22日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、2788、3494)

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