平成26年8月20日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成26年6月25日(水)から平成26年7月25日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、9の個人及び団体より20件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
また、具体的な改正の内容については、別紙2~6を御参照ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令は、本日付で公布・施行され、ガイドラインについても本日より適用となります。
ただし、企業結合会計基準等の改正に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令の「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」とするなどの所要の改正については、平成27年4月1日(水)から施行されることとなります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3802)
(別紙1)パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:116KB)
(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF:340KB)
(別紙3)企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:316KB)
(別紙4)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:126KB)
(別紙5)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 新旧対照表(PDF:57KB)
(別紙6)「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン) 新旧対照表(PDF:30KB)