平成27年6月3日
金融庁

「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

外国人観光客の帰国の際に行う前払式支払手段(交通系ICカード等)の払戻し等は、前払式支払手段に関する内閣府令第42条第3号の「保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合」に該当することを明示するため、同号に例示を追加する等の改正を行う。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です。

具体的な内容については(別紙)(PDF:34KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成27年7月2日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3985、2652)

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