平成27年6月25日
金融庁
「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」につきまして、平成27年5月1日(金)から平成27年6月1日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.公布日等
本件の告示は、本日付で公布され、平成27年10月5日(月)から適用されます。
具体的な内容については別紙(PDF:60KB)を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3687)