平成26年7月2日
金融庁
株式会社三栄建築設計株式に係る変更報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)三栄建築設計株式に係る変更報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年6月5日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第8号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:114KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金41万円
-
(2)納付期限平成26年9月2日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第8号に掲げる事実
被審人(A)は、それぞれ下表の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある「報告書」欄記載の変更報告書を提出したものである。
番号 | 発行体 | 報告書 | 提出日 | 虚偽記載 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社 三栄建築設計 |
変更報告書 №3 |
平成21年11月16日 | ・保有株券等の数が18,329株であるところを17,900株と記載し、株式等保有割合が77.94%であるところを75.70%と記載 |
2 | 株式会社 三栄建築設計 |
変更報告書 №4 |
平成22年5月19日 | ・保有株券等の数が3,481,500株であるところを3,350,000株と記載し、株式等保有割合が74.04%であるところを70.83%と記載 |
3 | 株式会社 三栄建築設計 |
変更報告書 №5 |
平成22年8月13日 | ・保有株券等の数が3,419,200株であるところを3,277,000株と記載し、株式等保有割合が72.72%であるところを69.29%と記載 |
4 | 株式会社 三栄建築設計 |
変更報告書 №6 |
平成24年7月27日 | ・保有株券等の数が13,540,200株であるところを12,946,800株と記載し、株式等保有割合が72.00%であるところを68.44%と記載 |
3課徴金の計算の基礎
2の表に掲げる事実につき
金商法第172条の8の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある変更報告書に係る課徴金の額は、
当該変更報告書に係る株券等の発行者が発行する株券の当該変更報告書が提出された日の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額が課徴金の額となることから、
イ平成21年11月16日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
311,000円×23,647株×1/100,000=73,542円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、70,000円ロ平成22年5月19日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
2,185円×4,729,400株×1/100,000=103,337円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、100,000円ハ平成22年8月13日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
2,250円×4,729,400株×1/100,000=106,411円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、100,000円ニ平成24年7月27日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
767円×18,917,600株×1/100,000=145,097円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、140,000円となる。
以上により、納付すべき課徴金の額は、
70,000円+100,000円+100,000円+140,000円=410,000円
となる。
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総務企画局総務課審判手続室
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