平成26年7月2日
金融庁
株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年6月5日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:129KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金7,896万円
-
(2)納付期限平成26年9月2日
2課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当
被審人(株)三栄建築設計(以下「被審人」という。)は、その発行する株式が 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場されている会社であるが、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した。
開示書類 | 虚偽記載 | ||
---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 内容 |
平成23年 11月25日 |
第18期事業年度会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年9月1日~平成23年8月31日の会計期間 | ・第4【提出会社の状況】1【株式等の状況】(7)【大株主の状況】に掲記された大量保有者の所有株式数が6,840,200株であるところを6,554,000株と記載し、同人の発行済株式総数に対する所有株式数の割合が72.32%であるところを69.29%と記載 ・第4【提出会社の状況】5【役員の状況】に掲記された大量保有者の所有株式数が6,840,200株であるところを6,554,000株と記載 |
(2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当
被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。
イ平成24年7月13日、第18期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(一般募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月3日、2,000,000株の株式を1,410,200,000円で取得させた。
ロ平成24年7月13日、第18期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(その他の者に対する割当)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月28日、300,000株の株式を211,530,000円で取得させた。
3課徴金の計算の基礎
2の(1)の表に掲げる事実につき
金商法第172条の4第1項本文の規定により、被審人の第18期事業年度会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(693,331円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
2の(2)に掲げる事実につき
金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
イ平成24年7月13日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、
1,410,200,000円×4.5/100=63,459,000円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、63,450,000円ロ平成24年7月13日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、
211,530,000円×4.5/100=9,518,850円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、9,510,000円
となる。
以上により、納付すべき課徴金の額は、
6,000,000円+63,450,000円+9,510,000円=78,960,000円
となる。
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