平成26年7月3日
平成27年3月19日更新
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)の公表及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)により公表された「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
(「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)について)
1.証拠金規制の導入
金融商品取引業者等に対して、一定の非清算店頭デリバティブ取引について、証拠金の預託を受けるなどの所定の措置を講じていないと認められる状況を禁止するものです。
2.施行の期日(予定)
平成27年12月1日から施行されます。ただし、以下の経過規定を設けます。
- 改正府令案第123条第1項第21号の5及び第123条第1項第21号の6が適用される取引は平成27年12月1日以降に行われる取引に限られること
- 改正府令案第123条第10項中に定められている金額について、段階的に金額を変更すること
3.規制の事前評価書
規制の事前評価書(非清算店頭デリバティブ取引への証拠金授受の義務付け)(PDF:68KB)
※意見募集の対象ではございません。
(「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について)
1.変動証拠金の体制整備
リスク管理の向上を図る観点から、金融機関(改正府令案で対象とならない金融機関を含む)に対し、非清算店頭デリバティブ取引の変動証拠金授受に係る体制整備を促すものです。
2.適用開始の期日(予定)
平成27年12月1日から適用が開始されます。
具体的な内容については別紙1~別紙9を御参照ください。
なお、別紙6については、農林水産省との共管ですが、意見公募手続は金融庁が代表して行います。
また、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)第123条第21号の6イ(2)の金融庁長官が定める基準を定める件については、後日意見公募手続を行う予定です。
この案について御意見がありましたら、平成26年8月4日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
平成25年9月に公表された「中央清算されないデリバティブに取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」を踏まえ、平成26年7月3日にパブリック・コメントを実施した「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)においては、証拠金規制を平成27年12月1日から順次導入する案としておりましたが、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)が、平成27年3月18日に当該報告書を改訂したことを踏まえ、証拠金規制の導入時期を見直すことといたします。
BCBS及びIOSCOによる報告書改訂については、下記をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20150319-1.html
なお、パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答、具体的な内閣府令等の内容、導入時期等については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。
(平成27年3月19日更新)
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3について・・・・総務企画局市場課(内線3583、3618)
別紙4~9について・・・・監督局総務課監督企画室(内線3738)