平成26年7月4日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.金融審「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」最終報告及び平成25年の「投資信託及び投資法人に関する法律」等の改正(1年半以内施行)を踏まえ、以下の点について改正を行う。(別紙1)
(1)運用財産相互間取引の適用除外の明確化
(2)投資信託の運用報告書の記載事項に係る留意点の追加
(3)MRFの運用に係る留意点の追加
(4)投資法人が海外不動産保有法人の株式取得を行う場合の留意点の追加
2.本年6月に金融・資本市場活性化有識者会合において取りまとめられた「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項(提言)」において、「ライフサイクルに応じた資産形成に資する投資商品を提供するため推進すべき施策」として、「投資信託について、運用者の運用経歴等も含めた運用態勢やパフォーマンスの透明性の向上、手数料等に関する説明の充実」が挙げられていることを踏まえ、以下の点について改正を行う。(別紙2)
(1)投資信託の手数料等に関する説明の充実のための留意点の追加
(2)投資信託の運用態勢の透明化に向けた留意点の追加
3.実施時期(予定)
上記1.の改正については、平成26年12月1日から適用する。
上記2.の改正については、本パブリックコメント終了後、速やかに適用する。
具体的な内容については(別紙1)(PDF:161KB)
(別紙2)(PDF:86KB)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成26年8月4日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課
(内線3360)