平成26年7月4日
金融庁

平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案の公表について

金融庁では、平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件で公表する政令・内閣府令案の概要

  • (1)金融商品取引法施行令の改正

    金融商品取引法改正による事業年度規制の見直しに伴い、用語の整理など、所要の改正を行う。

  • (2)金融商品取引業等に関する内閣府令の改正

    金融商品取引法改正による事業年度規制の見直しに伴い、金融商品取引業者の自己資本規制比率を記載した書面の公衆縦覧の基準日となる「四半期」の定義に関し、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度についての期間を定めるなど、所要の改正を行う。

具体的な内容については別紙1・2を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年8月4日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場取引対応室

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場取引対応室
(内線2410)

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