平成27年1月16日
金融庁

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行に伴い、金融商品取引業等に関する内閣府令について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、平成27年1月18日(日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2639)

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