平成27年1月28日
金融庁

「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」につきまして、平成26年5月14日(水)から平成26年6月12日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、239の個人及び団体より、

  • ベンチャー・ファンドに関して「販売が可能な投資家の範囲が狭く、新たなファンドの組成が困難になるため範囲を広げてほしい」等の意見(105件)
  • 投資者保護に関して「プロ向けファンドの個人への販売は禁止すべき」等の意見(54件)
  • 一般の個人投資家から収益を目的に広く出資を募ることにより、太陽光発電等の事業を行うファンドに関して「投資家の範囲の限定はファンドの組成が困難になる」等の意見(19件)
  • その他の意見・質問(61件)

を頂きました。

このような経緯を踏まえ、平成26年9月、金融担当大臣から金融審議会に対して、「投資家の保護及び成長資金の円滑な供給との観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について検討すること」について諮問が行われました。この諮問を受けて、金融審議会の「投資運用等に関するワーキング・グループ」において、平成26年10月以降審議が行われ、今般、「投資運用等に関するワーキング・グループ報告書」(別紙)がとりまとめられました。

金融庁では、今後、報告書の内容を踏まえて、必要な対応を行っていくこととしております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線2694、3943)

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