平成27年2月13日
金融庁
平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.本件で公表する政令・内閣府令案等の概要
○金融商品取引法施行令の改正
【投資型クラウドファンディング等に係る制度整備】
(1)少額の有価証券の募集等の要件
第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務における少額の募集の取扱い等の要件は、以下の通りとする。
発行価額の総額:合計額が1億円未満
有価証券を取得する者が払い込む額:50万円以下
(2)最低資本金等
第一種少額電子募集取扱業者及び第二種少額電子募集取扱業者についての最低資本金は、以下の通りとする。また、第一種金融商品取引業者である第一種少額電子募集取扱業者については、投資者保護基金への加入義務を課さないこととする。
第一種少額電子募集取扱業者:1,000万円
第二種少額電子募集取扱業者:500万円
【新規上場の促進や資金調達の円滑化等】
(1)大量保有報告制度における短期大量譲渡の基準
平成26年金融商品取引法改正(以下「法改正」という。)により、短期大量譲渡報告における記載事項から、僅少な株券等の譲渡先に関する事項を除外することとされたところ、当該譲渡先の具体的内容を定めることとする。
また、株券等の譲渡以外の事由により「株券等保有割合」が減少した場合を、短期大量譲渡報告の適用基準から、除外することとする。
(2)内部統制報告書の監査証明を要しない期間の起算日
法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、3年間の起算日として、上場有価証券の発行者に初めて該当することとなった日等を定めることとする。
【金融指標に係る規制の導入】
(1)特定金融指標算出者による届出書類の提出期限
特定金融指標算出者が、特定金融指標算出者としての指定を受けた日から必要書類を内閣総理大臣に届け出る期間を定めることとする。
(2)業務規程の認可を受ける期限
特定金融指標算出者が、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、特定金融指標算出者としての指定を受けた日から内閣総理大臣の認可を受ける期間を定めることとする。また、外国の者については、金融庁長官の承認を得ることにより、期限を伸長することができることとする。
○ 内閣府令の改正
【投資型クラウドファンディング等に係る制度整備】
・金融商品取引業等に関する内閣府令の改正
電子募集取扱業務等に係る規制等の整備として、以下について定めることとする。
(i)金融商品取引業者の業務管理体制の整備義務に関して、その業務内容に応じ た業務管理体制の具体的内容を規定する。
(ii)電子募集取扱業務を行う際の重要情報提供義務に関して、契約締結前交付書面に追加的に記載する事項並びに情報通信の技術を利用する方法で公表しなければならない事項及び公表の方法を規定する。
【新規上場の促進や資金調達の円滑化等】
(1)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の改正
法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経営の規模として、資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上と定めることとする。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令及び外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の改正
インターネットを用いて募集・売出しの発行条件を閲覧させる方法について、従来の「情報の取得に関する確認」を改め、売付け等の際に「発行(売出)価格又は利率及び払込金額を通知」することを条件とする。
【金融指標に係る規制の導入】
・特定金融指標算出者に関する内閣府令の新設
特定金融指標算出者が策定すべき業務規程の記載事項等について定めることとする。
その他、所要の政府令、告示、ガイドライン、監督指針の改正を行う。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙33をご参照ください。
2.施行・適用期日(予定)
平成27年5月
3.規制の事前評価書
規制の事前評価書要旨(大量保有報告制度の見直し)(PDF:62KB)
規制の事前評価書(大量保有報告制度の見直し)(PDF:63KB)
※ 意見募集の対象ではございません。
この案について御意見がありましたら、平成27年3月16日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室
(内線2644、2639)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
【政令】
(別紙1)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)新旧対照表(PDF:354KB)
(別紙2)石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)新旧対照表(PDF:36KB)
(別紙3)勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)新旧対照表(PDF:37KB)
(別紙4)国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)新旧対照表(PDF:64KB)
(別紙5)財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)新旧対照表(PDF:28KB)
(別紙6)確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)新旧対照表(PDF:39KB)
(別紙7)年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)新旧対照表(PDF:34KB)
(別紙8)独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)新旧対照表(PDF:32KB)
(別紙9)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)新旧対照表(PDF:80KB)
【内閣府令等】
(別紙10)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)新旧対照表(PDF:1,956KB)
(別紙11)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)新旧対照表(PDF:125KB)
(別紙12)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)新旧対照表(PDF:70KB)
(別紙13)企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)新旧対照表(PDF:97KB)
(別紙14)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)新旧対照表(PDF:66KB)
(別紙15)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)新旧対照表(PDF:55KB)
(別紙16)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)新旧対照表(PDF:83KB)
(別紙17)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)新旧対照表(PDF:92KB)
(別紙18)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)新旧対照表(PDF:117KB)
(別紙19)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)新旧対照表(PDF:35KB)
(別紙20)特定金融指標算出者に関する内閣府令(PDF:321KB)
【告示】
(別紙21)長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十二号)新旧対照表(PDF:32KB)
(別紙22)農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号)新旧対照表(PDF:32KB)
(別紙24)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(平成十四年金融庁・農林水産省告示第十九号)新旧対照表(PDF:33KB)
(別紙25)銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁告示第九十二号)新旧対照表(PDF:31KB)
(別紙26)労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第十七号)新旧対照表(PDF:33KB)
(別紙27)信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成十八年金融庁告示第九十三号)新旧対照表(PDF:32KB)
(別紙28)協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件(平成十八年金融庁告示第九十四号)新旧対照表(PDF:32KB)
(別紙29)金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成十九年金融庁告示第五十九号)新旧対照表(PDF:76KB)
(別紙30)株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第一号)新旧対照表(PDF:48KB)
【その他】