平成27年5月12日
金融庁
平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等につきまして、平成26年10月27日(月)から平成26年11月27日(木)にかけて及び平成27年2月13日(金)から平成27年3月16日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、32の個人及び団体より延べ170件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙(PDF:558KB)を御覧ください。
以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.本件の政令・内閣府令等の公布
本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成27年5月15日(金)に公布される予定です。
3.施行日
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行日は、「公布の日(平成26年5月30日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成27年5月29日(金)です。(当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成27年5月15日(金)に公布される予定です。)
本件の政令・内閣府令についても、平成27年5月29日(金)から施行されることとなります(一部公布日施行)。
概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令 |
概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 |
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特定金融指標算出者に関する内閣府令 |
具体的な内容 | |
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 |
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
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投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令 |
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中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令 |
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 |
具体的な内容 | |
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長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件等の一部を改正する件 |
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農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する件 |
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株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件 |
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労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件の一部を改正する件 |
具体的な内容 | |
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企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) |
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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について |
具体的な内容 | |
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金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 |
なお、本件のうち、一部の法令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線2644、2639)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。