平成27年5月19日
金融庁

株式会社トラスト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)トラスト株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年4月17日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:144KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金170万円

  • (2)納付期限平成27年7月21日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)トラストの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成25年12月12日午後0時52分頃から平成26年1月24日午後1時19分頃までの間、26取引日にわたり、B証券株式会社を介し、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計27万4,600株を買い付ける一方、同株式合計24万3,200株を売り付け、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

(別表)
取引年月日 売買株数
売付 買付

平成25年12月12日

11,900

9,300

平成25年12月13日

4,600

6,900

平成25年12月16日

13,200

10,000

平成25年12月17日

5,600

7,000

平成25年12月18日

4,000

6,200

平成25年12月19日

9,800

11,100

平成25年12月20日

4,600

2,400

平成25年12月24日

200

2,500

平成25年12月25日

1,200

1,700

平成25年12月26日

10,500

10,300

平成25年12月27日

11,200

13,900

平成25年12月30日

3,100

3,000

平成26年1月6日

6,700

11,600

平成26年1月7日

5,900

8,400

平成26年1月8日

26,700

29,900

平成26年1月9日

10,500

12,800

平成26年1月10日

8,800

20,400

平成26年1月14日

2,500

6,200

平成26年1月15日

4,900

5,800

平成26年1月16日

500

平成26年1月17日

2,500

600

平成26年1月20日

9,100

9,400

平成26年1月21日

29,300

35,400

平成26年1月22日

5,700

4,400

平成26年1月23日

19,300

18,200

平成26年1月24日

31,400

26,700

合計

243,200

274,600

課徴金の計算の基礎

金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

(2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

2に掲げる事実につき

(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、243,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量274,600株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(284円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量7,500株を加えた282,100株である

ことから、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(243,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(284円×300株+286円×500株+287円×900株+288円×1,000株

+289円×1,700株+290円×2,100株+291円×1,500株+292円×2,400株

+293円×3,300株+294円×5,100株+295円×2,800株+296円×1,100株

+297円×800株+299円×2,500株+300円×1,800株+301円×1,900株

+302円×4,600株+303円×2,300株+304円×400株+305円×2,400株

+306円×2,300株+307円×900株+308円×3,800株+309円×5,600株

+310円×5,100株+311円×2,000株+312円×7,500株+313円×4,100株

+314円×11,400株+315円×5,200株+316円×8,400株+317円×3,200株

+318円×11,400株+319円×13,300株+320円×6,100株

+321円×3,800株+322円×6,100株+323円×2,100株+324円×7,800株

+325円×6,000株+326円×900株+327円×5,300株+331円×2,100株

+332円×7,100株+333円×10,600株+334円×11,500株

+335円×2,400株+336円×5,600株+337円×3,000株+338円×1,000株

+339円×2,300株+340円×5,600株+341円×1,200株+342円×9,700株

+343円×500株+344円×5,600株+345円×600株+346円×6,700株

+347円×4,000株+349円×1,000株+350円×1,000株)

-(281円×300株+284円×8,100株+285円×700株+286円×2,000株

+287円×1,600株+288円×2,000株+289円×2,400株+290円×1,200株

+291円×2,100株+292円×3,000株+293円×500株+294円×5,300株

+295円×2,200株+296円×500株+297円×600株+299円×3,400株

+300円×1,800株+301円×1,500株+302円×3,100株+303円×2,000株

+304円×2,000株+305円×3,900株+306円×4,100株+307円×2,200株

+308円×7,000株+309円×6,300株+310円×8,600株+311円×3,800株

+312円×10,100株+313円×8,800株+314円×11,900株

+315円×9,900株+316円×9,300株+317円×6,600株+318円×12,300株

+319円×8,700株+320円×2,600株+321円×4,900株+322円×7,500株

+323円×3,000株+324円×8,600株+325円×8,300株+326円×1,600株

+327円×4,500株+328円×100株+329円×3,000株+330円×1,500株

+331円×3,400株+332円×7,200株+333円×10,500株

+334円×10,100株+335円×2,300株+336円×4,300株)

=1,535,900円

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(282,100株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(243,200株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(348円)に当該超える数量38,900株(282,100株-243,200株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

(348円×38,900株)

-(335円×500株+336円×200株+337円×3,000株+338円×1,300株

+339円×2,000株+340円×1,200株+341円×200株+342円×6,900株

+343円×1,500株+344円×6,100株+345円×500株+346円×8,100株

+347円×4,800株+348円×100株+349円×1,100株+351円×600株

+352円×800株)

=173,600円

の合計額1,709,500円となる。

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,700,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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