平成27年6月18日
金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)の公表について

金融審議会金融分科会報告「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」(平成25年2月27日)においては、いわゆる「知る前契約」「知る前計画」に係る適用除外や、いわゆる「対抗買い」に係る適用除外に関して、以下のような提言がなされていたところであり、これらの提言を踏まえ、金融庁では、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

提言の概要

  • (1)いわゆる「知る前契約」「知る前計画」に係る適用除外について

    「知る前契約」「知る前計画」に基づく売買等に関するインサイダー取引規制の適用除外規定(金融商品取引法166条6項12号、167条5項14号)について、取引の円滑を確保する観点から、次の視点に基づいた、より包括的な適用除外の規定を設けることが適当。

    • 未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画であること

    • 当該契約・計画の中で、それに従った売買等の具体的な内容が定められているなど、裁量的に売買等が行われるものでないこと

    • 当該契約・計画に従った売買等であること

  • (2)いわゆる「対抗買い」に係る適用除外について

    現行の対抗買いに関するインサイダー取引規制の適用除外規定(金融商品取引法166条6項4号、167条5項5号)について、実務面で利用し難いとの指摘があることを踏まえ、解釈の明確化等を図っていくことが適当。

改正案の概要

  • (1)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正

    「知る前契約」「知る前計画」に係るインサイダー取引規制の適用除外について、これまで適用除外とされてきた類型に当てはまらない取引であっても、インサイダー取引規制上問題のない取引については、これを円滑に行うことができるよう、上記提言において示された視点を踏まえ、次のイ~ハを要件とするより包括的な適用除外規定を設ける改正を行います。

    • イ.未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画の存在

    • ロ.裁量性の排除のため、売買等の具体的な内容が、あらかじめ特定されている、又は定められた計算式等で機械的に決定されること

    • ハ.契約・計画に従って売買等が執行されること

  • (2)「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」の改正

    「対抗買い」に係るインサイダー取引規制の適用除外規定について、被買付企業の取締役会が決定した「対抗買い」の要請が、次のイ及びロの要件を満たす場合には、「対抗買い」としてインサイダー取引規制の適用除外となる旨の解釈の明確化を図るための改正を行います。

    • イ.公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること

    • ロ.当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること

具体的な内容については、(別紙1(PDF:113KB)及び別紙2(PDF:34KB))をご参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成27年7月21日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスによる御意見は、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
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総務企画局市場課市場機能強化室
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