平成28年1月25日
金融庁
総務省

「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁及び総務省は、「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の概要について、平成28年(2016年)1月26日(火)から2月24日(水)までの間、広く意見を募集することとします。

(制度の概要)

郵政民営化法(平成17年法律第97号)では、移行期間中、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者から受入れをすることができる預金等の額、郵便保険会社が、被保険者一人につき、引受けを行うことのできる保険金額等の額(以下これらを「限度額」と総称する。)等が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額が定められています。

平成27年12月25日に、郵政民営化委員会から「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する郵政民営化委員会の所見(平成27年12月)」において、限度額に関し、「郵政民営化の進捗に応じ段階的に緩和していくべき」と示されたことを受け、今般、上記限度額等を引き上げるため、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。

(注)平成19年10月1日から、郵政民営化法に基づく業務制限(上乗せ規制) が適用されなくなるまでの期間

意見募集対象となるのは、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)の概要(別紙1)です。

詳細については、(別紙2)の意見公募要領をご覧ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3544、3558)

総務省 Tel 03-5253-5111(代表)

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

(内線5985、5998)

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