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平成27年10月1日
金融庁
「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」の一部改正について
農林水産省及び金融庁では、平成23年5月13日付で「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を定めたところですが、今般、別紙のように改正しました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課地域金融機関等モニタリング第4チーム(内線2801)