平成28年3月11日
金融庁
自己資本比率規制に関する告示等の一部改正及び自己資本比率規制に関するQ&Aの公表(追加)について
金融庁では、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正を行います。
本件改正は、用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
また、金融庁では、今般、自己資本比率規制に関するQ&Aに係る追加を取りまとめましたので、公表いたします。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
○本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示
具体的な内容 | |
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1「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正 [別紙1] 新旧対照表 [別紙2] 附則 |
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2「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正 [別紙3] 新旧対照表 [別紙4] 附則 |
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3「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正 [別紙5] 新旧対照表 ※附則は上記[別紙2]参照 |
○本件で公表する金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する告示
具体的な内容 | |
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4「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」の一部改正 [別紙6] 新旧対照表 ※附則は上記[別紙2]参照 |
(注)本件の告示の改正は、本日付で公布され、平成28年3月31日より適用されます。
○本件で公表する自己資本比率規制に関するQ&A
具体的な内容 | |
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5「自己資本比率規制に関するQ&A」の追加 |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~4、7について 監督局総務課健全性基準室(内線3726、3872)
別紙5、6について 監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)