平成28年3月11日
金融庁

株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可について

金融庁及び総務省は、株式会社かんぽ生命保険(本社:東京都千代田区、法人番号6010001112696)から認可申請があった新規業務について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第138条第4項の規定に基づき、申請のとおり認可しました。

【今回認可した業務の概要】

  • 以下の要件を満たす保険業法第3条第4項第3号に定める再保険の引受け

    • (1)(引受対象)株式会社かんぽ生命保険又は日本郵便株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号1010001112577)が受託販売した保険契約

    • (2)(再保険の種類)比例式再保険であって、クォータシェア方式とするもの

    • (3)(再保険金額)危険保険料式再保険:元受契約の危険保険金額の50%未満

      共同保険式再保険及び修正共同保険式再保険:元受契約の保険金額の50%未満

  • 保険業法第98条第1項の規定により行うその他の付随業務のうち、株式会社かんぽ生命保険が引き受けた保険契約に付帯して、契約者、被保険者等に対して対価を得ずに、役務その他の経済上の利益を提供する業務

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室(内線2613、2617)

総務省 Tel 03-5253-5111(代表)

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課(内線5998)

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