平成28年5月27日
金融庁
「保険業法等の一部を改正する法律」等の施行について
保険業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第45号)(平成26年5月23日成立、同年5月30日公布)のうち2年以内施行部分及び同法に係る関係政府令(平成27年5月27日公布)が、平成28年5月29日に施行されます。(一部施行済み。)
※平成27年5月27日公表の政府令については、こちら。
また、同法等を踏まえた「保険会社向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」及び「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」についても、同日から適用されます。(一部適用済み。)
※「保険会社向けの総合的な監督指針」においては、全編にわたり、文中の主語となる者(例:保険会社、保険募集人など)の表記名等を再整理しておりますが、従来の規定の趣旨等を変更するものではありません。
なお、同法等の施行に伴い、規模が大きい特定保険募集人に求められる対応については、こちらもご覧ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
○保険業法等の一部を改正する法律及び同法に係る関係政府令について
総務企画局企画課保険企画室(内線3530、3569)
○監督指針について
(別紙1)について
監督局保険課(内線3740、3271)
(別紙2)(別紙3)について
監督局保険課損害保険・少額短期保険監督室(内線3339、3232)