平成27年8月7日
金融庁
無届けで募集を行っている者に対する警告書の発出について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」に基づき、無届募集を行っているおそれがあると認められる場合であって、投資者保護上必要と認められるときには、かかる行為を直ちに取り止めるよう文書による警告を行っています。
今般、グローバルアジアホールディングス株式会社が発行する株券の勧誘について、無届けで募集を行っているおそれがあると認められたことから、本日付けで、関東財務局から当社に対して警告書を発出するとともに、投資者保護の観点から、その旨を公表することとしました。
別紙有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者の名称等について
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課開示業務室(内線2769、3660)