平成27年12月22日
金融庁
新日本有限責任監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について
金融庁は、株式会社東芝(以下「東芝」といいます。)が作成した財務書類について、新日本有限責任監査法人(以下「当監査法人」といいます。)に対し、下記の事実が認められたことから、本日、下記の課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。
記
1.事実の概要
(1)当監査法人が、東芝の平成24年3月期における財務書類の監査を実施したところ、当監査法人の監査証明に係る業務を執行する社員が相当の注意を怠ったことにより、パソコン事業及び半導体事業の一部において、売上原価の過少計上などが存する平成24年3月期における東芝の財務書類に対して、無限定適正意見を表明し、もって重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
(2)当監査法人が、東芝の平成25年3月期における財務書類の監査を実施したところ、当監査法人の監査証明に係る業務を執行する社員が相当の注意を怠ったことにより、パソコン事業及び半導体事業の一部において、売上原価の過少計上などが存するほか、一部の工事進行基準適用案件において、工事損失引当金の過少計上及び売上の過大計上が存する平成25年3月期における東芝の財務書類に対して、無限定適正意見を表明し、もって重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
2.課徴金の額の計算
上記の虚偽証明に対し、公認会計士法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2,111,000,000円である。
公認会計士法第34条の21の2第1項第2号の規定により、
東芝の平成24年3月期の財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、
監査報酬相当額である1,068,000,000円
東芝の平成25年3月期の財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、
監査報酬相当額である1,043,000,000円
となる。
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