平成27年12月28日
金融庁
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴う金融庁関係内閣府令等の一部改正について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴い、「貸金業法施行規則及び内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を別紙のとおり制定しました。
今回の改正は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の内閣府令等は、本日付で公布、平成28年1月1日付で施行されます。
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総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2751、3595)
○本件で公表する内閣府令
○本件で公表する共管命令