平成28年6月24日

金融庁所管分野における事業者 各位

金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が平成27年10月5日に施行されております。

つきましては、当局に提出する書類における個人番号の取扱いについて、下記のとおり周知させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

金融庁・財務(支)局・沖縄総合事務局に対して各種書類をご提出いただく場合には、個人番号が記載されていない書類をご用意下さい。例えば、金融機関の役員の変更届出書に必要な添付書類等には、個人番号が記載されていない住民票抄本等を提出していただきますよう、お願い申し上げます。

(住民票抄本等の交付申請をする際に、個人番号の記載のない書類の交付を受けていただきますよう、お願い申し上げます。)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3308、3387)

総務企画局企画課(内線3645、3520)

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