平成27年7月1日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正案の公表について

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

1 主な改正内容

  • (1)特定投資家向け取得勧誘における社債券等の転売制限の緩和

    特定投資家向け取得勧誘における社債券等の転売制限の方式について、従来の方式に加え、転売制限に関する事項を社債要項に記載し、金融商品取引業者等が投資家に当該内容を説明した上で、投資家がその遵守に同意することを取得条件とする方式を利用できることとする。

  • (2)外国法人等に係る適格機関投資家の届出書類の見直し

    外国法人等が適格機関投資家の届出を行う場合、日本国内の者を代理人として選任しなければならないとされているところ、届出者が当該代理人に代理権限を付与したことを証する書面(委任状等)を届出書類に添付しなければならないこととする。

具体的な改正内容については、別紙1~5をご参照ください。

2 施行期日(予定)

改正後の規定は、本年8月以降に公布・施行する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成27年8月3日(月)12時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3669)

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