平成27年7月31日
金融庁

株式会社滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年6月30日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:162KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金128万円

  • (2)納付期限平成27年10月1日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、B証券株式会社が運営する私設取引システム(Proprietary Trading System)を利用した株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、(株)滋賀銀行の株式等、いずれも東京証券取引所市場第一部(以下「東証第一部」という。)に上場されている5銘柄の株式につき、平成26年3月7日から同月27日までの間、合計4取引日にわたり、C証券株式会社、D証券株式会社、E証券株式会社、F証券株式会社を介し、下値売り注文を大量に入れるなどの方法により、別表記載の各株式合計9万1,600株の売付けの委託を行うとともに、同各株式合計9,400株を買い付け、もって、自己の計算において、同各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、東証第一部における同各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

(別表)

(単位:株)

銘柄名 取引年月日 番号 違反行為期間 証券会社 委託株数 売買株数
売付 買付 売付 買付
株式会社
滋賀銀行
平成26年3月7日   午後0時15分35秒頃
~午後0時15分44秒頃
C証券 23,000 0 0 0
D証券 0 0 0 4,000
株式会社
岡村製作所
平成26年3月19日   午後0時9分29秒頃
~午後0時9分38秒頃
C証券 14,000 0 0 0
D証券 0 0 0 1,000
株式会社
リョーサン
平成26年3月24日 1 午後0時11分41秒頃
~午後0時11分53秒頃
E証券 4,200 0 0 0
D証券 0 0 0 200
2 午後0時12分21秒頃
~午後0時12分44秒頃
E証券 4,200 0 0 0
D証券 0 0 0 100
3 午後0時13分8秒頃
~午後0時13分21秒頃
E証券 4,200 0 0 0
D証券 0 0 0 100
パナホーム
株式会社
平成26年3月27日   午後0時9分57秒頃
~午後0時10分36秒頃
F証券 10,000 0 0 0
D証券 0 0 0 1,000
株式会社
奥村組
平成26年3月27日 1 午後0時12分45秒頃
~午後0時12分52秒頃
F証券 16,000 0 0 0
D証券 0 0 0 2,000
2 午後0時13分30秒頃
~午後0時13分35秒頃
F証券 16,000 0 0 0
D証券 0 0 0 1,000
合計 91,600 0 0 9,400

課徴金の計算の基礎

金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

  • 及び

  • (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

  • の合計額として算定。

  • 2の別表に掲げる事実につき

  • (株)滋賀銀行株式の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、4,000株である ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(4,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(582円)に当該超える数量4,000株(4,000株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (582円×4,000株)-(492円×4,000株)

      = 360,000円

      の合計額360,000円となる。

  • (株)岡村製作所株式の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、1,000株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(1,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(909円)に当該超える数量1,000株(1,000株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (909円×1,000株)-(757円×1,000株)

      = 152,000円

      の合計額152,000円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • (株)リョーサン株式の番号1の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、200株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(200株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,220円)に当該超える数量200株(200株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (2,220円×200株)-(1,901円×200株)

      = 63,800円

      の合計額63,800円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • (株)リョーサン株式の番号2の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量100株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,901円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量200株を加えた300株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(300株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,220円)に当該超える数量300株(300株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (2,220円×300株)-(1,901円×300株)

      = 95,700円

      の合計額95,700円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • (株)リョーサン株式の番号3の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量100株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,901円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量300株を加えた400株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(400株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,220円)に当該超える数量400株(400株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (2,220円×400株)-(1,901円×400株)

      =127,600円

      の合計額127,600円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • パナホーム(株)株式の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、1,000株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(1,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(721円)に当該超える数量1,000株(1,000株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (721円×1,000株)-(617.5円×1,000株)

      = 103,500円

      の合計額103,500円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • (株)奥村組株式の番号1の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、2,000株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(2,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(477円)に当該超える数量2,000株(2,000株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (477円×2,000株)-(396円×2,000株)

      = 162,000円

      の合計額162,000円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

  • (株)奥村組株式の番号2の取引について

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、0株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量1,000株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(396円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量2,000株を加えた3,000株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(0株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      0円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(3,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(0株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(477円)に当該超える数量3,000株(3,000株-0株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (477円×3,000株)-(396円×3,000株)

      =243,000円

      の合計額243,000円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

    以上より、納付すべき課徴金の額は、

    360,000円+150,000円+60,000円+90,000円+120,000円+100,000円

    +160,000円+240,000円

    =1,280,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る