平成27年10月23日
金融庁

株式会社ヤマザキ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ヤマザキ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年9月28日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:146KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金71万円

  • (2)納付期限平成27年12月24日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)ヤマザキの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成26年1月28日午後2時24分頃から同年2月25日午前11時28分頃までの間、20取引日にわたり、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、自己名義及びE名義を用いて、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げたり、直前の約定値より高指値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計4万2900株を買い付ける一方、同株式合計4万1000株を売り付け、そのうち、自己の計算において、同株式合計3万8900株を買い付ける一方、同株式合計3万7000株を売り付け、もって、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

(別表)

(単位;株)
取引年月日 口座名義人 証券会社 売買数量
売付 買付

平成26年1月28日

B証券

700

1,200

C証券

800

800

平成26年1月29日

B証券

1,200

700

C証券

500

500

平成26年1月30日

B証券

1,600

2,600

C証券

1,000

1,700

平成26年1月31日

B証券

-

500

C証券

-

500

平成26年2月3日

B証券

-

200

C証券

-

-

平成26年2月4日

B証券

-

300

C証券

-

-

平成26年2月7日

B証券

1,700

800

C証券

500

-

平成26年2月10日

B証券

3,400

2,800

C証券

1,300

1,000

平成26年2月12日

B証券

2,900

2,900

C証券

1,200

1,300

平成26年2月13日

B証券

2,700

3,800

C証券

700

1,500

D証券

-

1,000

平成26年2月14日

B証券

3,200

3,500

C証券

2,000

1,300

D証券

1,100

1,800

平成26年2月17日

B証券

2,900

1,600

C証券

600

500

D証券

1,700

500

平成26年2月18日

B証券

700

1,400

C証券

-

100

D証券

200

700

平成26年2月19日

B証券

1,700

400

C証券

700

100

D証券

1,000

-

平成26年2月20日

B証券

-

1,100

C証券

-

600

平成26年2月21日

B証券

500

1,100

C証券

-

100

平成26年2月24日

B証券

2,600

2,100

C証券

700

600

平成26年2月25日

B証券

600

1,000

C証券

600

300

合計

41,000

42,900

課徴金の計算の基礎

金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

  • (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額につき、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨てて算定。

2の別表に掲げる事実につき

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、37,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量38,900株である

ことから

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(37,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (474円×200株+482円×100株+485円×100株+490円×100株

    +495円×100株+496円×100株+498円×2,100株+499円×200株

    +500円×200株+507円×500株+520円×800株+523円×200株

    +525円×500株+526円×800株+527円×100株+528円×100株

    +530円×300株+531円×200株+539円×100株+545円×900株

    +549円×100株+555円×100株+565円×1,600株+570円×200株

    +571円×1,000株+575円×600株+580円×1,800株+581円×800株

    +582円×500株+586円×600株+590円×1,300株+593円×100株

    +595円×500株+599円×200株+600円×900株+603円×800株

    +610円×100株+611円×100株+612円×100株+620円×1,500株

    +621円×200株+622円×200株+623円×100株+625円×300株

    +630円×1,700株+633円×200株+634円×100株+639円×400株

    +640円×500株+655円×500株+659円×100株+660円×1,500株

    +665円×200株+666円×100株+667円×400株+668円×400株

    +669円×100株+670円×1,200株+671円×600株+672円×300株

    +673円×100株+676円×100株+679円×300株+680円×3,400株

    +698円×300株+709円×1,100株+710円×300株+735円×1,700株)

    -(412円×100株+421円×200株+438円×200株+440円×100株

    +445円×300株+450円×500株+458円×100株+461円×200株

    +464円×100株+466円×100株+468円×100株+469円×200株

    +474円×100株+481円×200株+482円×100株+489円×100株

    +491円×100株+493円×200株+496円×100株+500円×700株

    +501円×100株+502円×100株+504円×100株+509円×100株

    +511円×600株+520円×1,000株+521円×100株+523円×600株

    +530円×100株+531円×300株+532円×500株+533円×300株

    +534円×300株+540円×400株+543円×100株+550円×100株

    +551円×100株+553円×100株+556円×100株+560円×200株

    +561円×100株+563円×300株+566円×1,300株+570円×200株

    +571円×100株+573円×100株+575円×100株+576円×100株

    +577円×100株+578円×100株+579円×400株+580円×1,300株

    +582円×500株+583円×200株+584円×600株+585円×600株

    +586円×600株+589円×600株+592円×800株+599円×200株

    +600円×2,300株+602円×500株+603円×500株+605円×100株

    +608円×200株+609円×400株+610円×700株+612円×100株

    +615円×500株+616円×200株+617円×100株+620円×2,200株

    +621円×100株+622円×100株+624円×100株+625円×100株

    +627円×200株+629円×200株+630円×1,000株+631円×500株

    +632円×400株+634円×100株+639円×500株+640円×200株

    +647円×100株+648円×100株+649円×100株+650円×600株

    +652円×200株+653円×100株+654円×200株+655円×400株

    +658円×100株+659円×200株+660円×200株+662円×500株

    +667円×100株+668円×100株+669円×100株+670円×600株

    +671円×300株+675円×100株+680円×1,600株+684円×100株

    +690円×600株+694円×100株+705円×100株+706円×100株

    +709円×1,000株+720円×100株+735円×500株)

    = 582,100円

    及び

  • (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(38,900株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(37,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(724円)に当該超える数量1,900株(38,900株-37,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (724円×1,900株)

    -(620円×400株+630円×100株+635円×100株+653円×200株

    +663円×100株+664円×200株+665円×100株+668円×100株

    +670円×100株+673円×100株+676円×100株+679円×100株

    +690円×100株+698円×100株)

    = 129,500円

    の合計額711,600円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、710,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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