平成27年11月20日
金融庁

平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等の公表について

金融庁では、平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

(本件で公表する政令・内閣府令案等の概要)

政令の改正概要

  • 金融商品取引法施行令の改正

    • (1)適格投資家向け投資運用業に係る投資家の範囲

      適格投資家向け投資運用業に係る投資家(適格投資家)の範囲に、金融商品取引業者の役員、使用人、親会社等に準ずる者を加える。

    • (2)適格機関投資家等特例業務に係る投資家の範囲

      • 適格機関投資家等特例業務を行う者が、当該業務として金融商品取引業の登録を受けることなく、出資又は拠出の勧誘を行うことができる対象を、上場会社など投資判断能力を有すると見込まれる一定の者や特例業務届出者と密接に関連する者等に限定する。

      • 適格機関投資家等特例業務が、出資等の額の100分の80を超える額を充てて非上場有価証券等に対する投資を行うものであるなどの一定の要件を満たす場合には、出資又は拠出を行うことができる対象に、上記イのほか、投資に関する知識及び経験を有するものを加える(以下、ベンチャー・ファンド特例)。

      • 上記ロの投資に関する知識及び経験を有するものを相手方として適格機関投資家等特例業務を行う場合(適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なもの)には、当該業務に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

    • (3)適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限

      外国法人等の適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限を、事業年度経過後、原則3月とする。

    • (4)適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧開始期間

      適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧を開始するまでの期間を、事業年度経過後、原則4月とする。

  • 銀行法施行令等の改正

    顧客の利益が不当に害されることのないよう銀行等が適切な利益相反管理体制等の整備を求められるグループ会社の範囲に、特例業務届出者を加える。

    ※農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令及び金融商品取引法施行令について上記と同様の改正を行う。

  • 特定商取引に関する法律施行令の改正

    他の法律の規定によって購入者等の利益を保護することができると認められるものに、特例業務届出者が行う金融商品取引法第63条第1項の役務の提供を定める。

内閣府令の改正概要

  • 金融商品取引業等に関する内閣府令の改正

    • (1)業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの

      特例業務届出者が該当することのないようにしなければならない業務の運営の状況として、適格機関投資家等特例業務において、適格機関投資家が特例業務届出者の子会社等のみであることその他の事情を勘案して金融商品取引法第63条第1項各号に掲げる行為を適切に行っていないと認められる状況を追加する。

    • (2)運用財産相互間取引の禁止の適用除外

      特例業務届出者がベンチャー・ファンド特例の要件を満たす場合における運用財産相互間取引の禁止の適用除外に係る要件等を定める。

    • (3)運用報告書の対象期間

      特例業務届出者がベンチャー・ファンド特例の要件を満たす場合であって、その交付する運用報告書の対象期間の定めが契約書に記載されているときにおける当該対象期間は、1年以内とする。

    • (4)投資判断能力を有すると見込まれる一定の者等の範囲

      上記の政令の改正概要1(2)イの投資判断能力を有すると見込まれる一定の者等の範囲として、特例業務届出者の親子会社等、投資性金融資産を1億円以上保有し、かつ証券口座開設後1年経過した個人等を定める。

    • (5)投資に関する知識及び経験を有するものの範囲

      上記の政令の改正概要1(2)ロの投資に関する知識及び経験を有するものとして、上場会社の役員、新規事業の立上げ等の業務に直接携わった経験があり、専門的な知識や能力を有する者等を定める。

    • (6)投資に関する知識及び経験を有するものを相手方とするための要件

      ベンチャー・ファンド特例の適用を受ける特例業務届出者が、出資等の額の100分の80を超える額を投資しなければならない非上場有価証券の内容等を定める。

    • (7)適格機関投資家等特例業務として認められない場合

      投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして適格機関投資家等特例業務として認められない場合として、以下の場合を定める。

      • 出資又は拠出をする適格機関投資家が投資事業有限責任組合のみであって、当該投資事業有限責任組合が5億円以上の運用資産残高(借入れを除く)を有しない場合

      • 特例業務届出者と密接に関連する者等からの出資割合が2分の1以上である場合

    • (8)適格機関投資家等特例業務を行う者の届出事項等

      内閣府令で定める届出事項として、適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容、出資の勧誘対象、出資する全ての適格機関投資家の名称、種別、数を定める。

      また、当局及び届出者が公表する事項として、特例業務届出者の代表者、業務の種別、所在地及び電話番号並びに適格機関投資家の数等を定める。

    • (9)適格機関投資家等特例業務を行う者の事業報告書及び説明書類の内容

      事業報告書及び説明書類の内容として、業務や財務の状況、出資者の状況等を定める。

    • (10)ベンチャー・ファンド特例の適用を受ける場合に契約で定める事項等

      ベンチャー・ファンド特例の適用を受ける場合に契約で定める事項として、以下の事項等を定める。

      • 財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受け、出資者に対し監査報告書を提供すること。

      • 出資者に対し、事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。

      • 出資者の同意を得て、ファンド資産運用者を選解任することができること。

      • 契約を変更する場合には出資者の同意を得なければならないこと。

      また、内閣総理大臣への契約書の写しの提出期限を、届出等を行った日から3月以内とする。

    • (11)特例業務届出者の廃業等の届出

      特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合として、欠格事由に該当することとなった場合等を定める。

  • 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の改正

    課徴金と延滞金の納付時の充当順序について規定する。

    ※公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について上記と同様の改正を行う。

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正概要

勧誘・説明態勢に係る主な着眼点において、投資性金融資産を1億円以上保有する富裕層個人が出資予定者である場合の顧客管理の方法を例示する。

その他、所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙20をご参照ください。

(施行・適用期日(予定))

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行の日(公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行予定。

(規制の事前評価書)

規制の事前評価書(プロ向けファンドに関する規制の見直し)(PDF:64KB)要旨(PDF:59KB)

規制の事前評価書(銀行等グループの利益相反管理体制の見直し)(PDF:62KB)要旨(PDF:61KB)

※意見募集の対象ではございません。

この案について御意見がありましたら、平成27年12月21日(月)15時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場機能強化室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課市場機能強化室

(内線3943、2622)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【政令】

(別紙1)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)新旧対照表(PDF:324KB)

(別紙2)農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)新旧対照表(PDF:65KB)

(別紙3)信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第四十二号)新旧対照表(PDF:71KB)

(別紙4)特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)新旧対照表(PDF:35KB)

(別紙5)銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)新旧対照表(PDF:78KB)

(別紙6)協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)新旧対照表(PDF:41KB)

(別紙7)労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)新旧対照表(PDF:40KB)

(別紙8)水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)新旧対照表(PDF:63KB)

(別紙9)保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)新旧対照表(PDF:51KB)

(別紙10)農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)新旧対照表(PDF:43KB)

(別紙11)株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)新旧対照表(PDF:40KB)

(別紙12)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十七号)新旧対照表(PDF:51KB)

【内閣府令等】

【告示】

【その他】

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