平成27年11月20日
金融庁
重要なお知らせ(制度改正)
適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正が行われ追加届出が必要になります
1.法改正等の主な内容
○平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が成立し、同年6月3日に公布されました。
なお、本件については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第1項に規定する業務を行う業者(特例投資運用業務)にも適用されます。
○平成27年改正金商法は、公布の日(同年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
○また、今回の法改正を受け、関連する政令・内閣府令案及び監督指針案(※1)を平成27年11月20日(金)から公表し、広く意見(パブリック・コメント)の募集を行っています(募集締切日は平成27年12月21日(月))(※2)。
※1 政令・内閣府令案及び監督指針案の内容は、平成27年1月28日付「金融審議会 投資運用等に関するワーキング・グループ 報告 ~投資家の保護及び成長資金の円滑な供給を確保するためのプロ向けファンドをめぐる制度のあり方~」(「ワーキング・グループ報告書」)を踏まえています。
(参考)ワーキング・グループ報告書
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20150128-1/01.pdf
※2 金融庁ウェブサイト:「平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等の公表について」
(平成27年改正金商法等の主な内容)
届出事項・添付書類の拡充等
欠格事由の導入
行為規制の拡充等
問題のある適格機関投資家等特例業者、及び、特例投資運用業者への対応の強化
出資者の範囲の限定等(法施行後の自己募集)
2.既存業者による追加届出(経過措置届出等)
○上記の募集で寄せられたご意見等を基に、政令・内閣府令案及び監督指針案の内容が調整され、既に金融商品取引法第63条第2項(同法第63条の3第1項で準用する場合を含む。)に基づく届出を行っている者、及び、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第2項に基づく届出を行っている者(両者をまとめて「既存業者」という)が対応すべき具体的事項(経過措置届出等)が確定します。
この内容の確定後、平成27年改正金商法等の施行となります。
○法改正等の施行後、既存業者については、施行日より6か月以内に、平成27年改正金商法、政令・内閣府令により追加された届出事項・添付書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
○法改正等の施行予定日の情報や経過措置等で必要となる提出書類に関する案内は、来年1月下旬から、金融庁のウェブサイトで情報発信を開始する予定です。その後も追加的に情報を発信していきますので、定期的に(毎月上旬を目処として)サイトを確認するなど、今後の対応に漏れが生じないよう、ご準備をお願いします。
3.問合せ先
登録・届出の要否や手続に関する相談等は、管轄する下記の財務局等へ問合せください。なお、パブリック・コメントに付された政令・内閣府令案(届出様式を含む)及び監督指針案に対するご意見は、金融庁(※2)までお寄せください。
○ 金融庁 |
証券課 |
03-3506-6000(代) |
○ 北海道財務局 |
金融監督第3課 |
011-709-2311(代) |
○ 東北財務局 |
金融監督第3課 |
022-263-1111(代) |
○ 関東財務局 |
証券監督第3課 |
048-614-0044 |
○ 北陸財務局 |
金融監督第1課 |
076-292-7855 |
○ 東海財務局 |
証券監督課 |
052-951-2498 |
○ 近畿財務局 |
証券監督第2課 |
06-6949-6257 |
○ 中国財務局 |
金融監督第3課 |
082-221-9221(代) |
○ 四国財務局 |
金融監督第1課 |
087-831-2131(代) |
○ 九州財務局 |
金融監督第3課 |
096-353-6351(代) |
○ 福岡財務支局 |
金融監督第3課 |
092-412-3011 |
○ 沖縄総合事務局 |
金融監督課 |
098-866-0095 |
(以 上)
平成27年度 金融商品取引法の一部を改正する法律の概要(1)
1.適格機関投資家等特例業務の届出者の要件
届出書の記載事項の拡充・公表【第63条第2項~第6項】
欠格事由(業務廃止命令を受けてから5年間、刑事罰に処せられてから5年間等)の導入【第63条第7項】
2.適格機関投資家の位置付け
実態を伴わない適格機関投資家排除のため、適格機関投資家の範囲や要件を設定
【第63条第1項】
(適格機関投資家となる投資事業有限責任組合について、運用資産残高(借入れを除く)5億円以上とすることを内閣府令で規定することを想定)
平成27年度 金融商品取引法の一部を改正する法律の概要(2)
3.届出者に対する行為規制
登録業者と同等の行為規制を導入【第63条第11項】
-契約の概要やリスク等を説明するための契約締結前の書面等の交付義務
-適合性原則(顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘の禁止)
-忠実義務、善管注意義務
-投資家利益を害する取引行為の禁止 等
(※)プロ間の自由な取引を阻害しない観点から、特定投資家との間の取引については、契約締結前の書面等の交付義務、適合性原則等は適用しない。
帳簿書類の作成・保存、事業報告書の作成・当局への提出等【第63条の4】
平成27年度 金融商品取引法の一部を改正する法律の概要(3)
4.問題のある届出者への対応
監督上の処分(業務改善・停止・廃止命令)の導入【第63条の5】
実態把握・投資者保護の観点から、報告徴求・立入検査を行うことができることを明確化【第63条の6】
裁判所による禁止・停止命令の対象を、法律・命令違反となる場合のほか、業務執行が著しく適正を欠き、投資者の損害拡大を防止する緊急の必要がある場合にも拡大【第192条】
無届出・虚偽届出等に係る罰則の引上げ(懲役1年以下→5年以下)、業務停止・廃止命令違反等に係る罰則の新設(懲役5・2年以下)【第197条の2、第198条の5】