平成27年12月11日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対する意見募集の結果並びに見直し後の府令等(案)及び「潜在的損失等見積額の算出告示」等(案)の公表について
金融庁では、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)により公表された「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、平成26年7月3日(木)から8月4日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、本件の検討に御協力いただき、ありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいた主な御意見及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
※意見募集の対象ではございません。
なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の行政の参考とさせていただきます。
1.意見募集について
お寄せいただいた御意見及びその後の検討を踏まえ、府令等(案)の見直しを実施し、今般、再度御意見を募集することといたします。
また併せて、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官の定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件」等(案)を取りまとめましたので、御意見を御提出ください。
2.施行・適用開始の期日(予定)
施行・適用の期日 | 変動証拠金 | 当初証拠金 |
---|---|---|
非清算店頭デリバティブ想定元本 (グループ全体) |
||
平成28年9月1日 |
420兆円超 |
420兆円超 |
平成29年3月1日 |
420兆円以下 |
- |
平成29年9月1日 |
- |
315兆円超 |
平成30年9月1日 |
- |
210兆円超 |
平成31年9月1日 |
- |
105兆円超 |
平成32年9月1日 |
- |
1.1兆円超 |
非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、上記のとおり施行・適用します。
今般改正する府令の条項の対象とならない金融機関に対する変動証拠金にかかる監督指針の規定については、平成29年3月1日から適用します。
3.規制の事前評価書
規制の事前評価書(非清算店頭デリバティブ取引への証拠金授受の義務付け)(PDF:92KB)
※意見募集の対象ではございません。
具体的な内容については別紙2~別紙12を御参照ください。
なお、別紙9については、農林水産省との共管ですが、意見公募手続は金融庁が代表して行います。
この案について御意見がありましたら、平成28年1月12日(火)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~4、6について・・・・総務企画局市場課(内線3618)
別紙5、7~12について・・・・監督局総務課健全性基準室(内線3727)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:301KB)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) 新旧対照表(PDF:307KB)
(別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 附則(案)(PDF:65KB)
(別紙4)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の五ロ及び同項第二十一号の六ロの規定に基づき、金融庁長官が定める方法を定める件(案)(PDF:61KB)
(別紙5)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官の定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件(案)(PDF:194KB)
(別紙6)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第八項及び第九項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件(案)(PDF:83KB)
(別紙7)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案) (新旧対照表)(PDF:30KB)
(別紙8)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案) (新旧対照表)(PDF:35KB)
(別紙9)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案) (新旧対照表)(PDF:35KB)
(別紙10)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案) (新旧対照表)(PDF:75KB)