平成28年4月6日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

  • 本件は、法人顧客を相手方とする店頭FX取引について、店頭FX業者の適切なリスク管理の観点から、内閣府令及び監督指針の改正等により、証拠金に係るルールを整備するものです。

  • 具体的には、内閣府令等において必要証拠金率の算出方法を定め、店頭FX業者はこれに基づき、各週、必要証拠金率を算出したうえで、法人顧客に対し当該必要証拠金率以上の証拠金を求めることとなります。

2.施行期日

準備期間等を考慮し、公布から概ね9ヶ月後に施行する予定としています。

3.規制の事前評価書

規制の事前評価書(法人顧客を相手方とする店頭FX取引に係る証拠金規制)(PDF:65KB)

※意見募集の対象ではございません。

具体的な内容については別紙1~3を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成28年5月6日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課

(内線3603、3616)

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