平成28年4月28日
金融庁

平成28年(2016年)熊本地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について(その2)

今般の熊本地震の影響による有価証券報告書等の提出期限に係る措置について、平成28年4月20日に金融庁ウェブサイト等で公表いたしましたが、追加の措置として以下の通りお知らせします。

ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。

  • 今般の地震を受けて「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年4月28日に閣議決定され、同年5月2日に公布・施行される予定です。同政令により、特別措置として、今般の地震の影響により、有価証券報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、本年7月29日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合には、所管の財務(支)局にご連絡をお願いいたします(なお、この場合には、提出期限延長のための財務(支)局長への承認申請は不要です)。

  • なお、7月29日になっても、引き続き、開示書類を提出することができないような状況にある場合には、上記4月20日に公表いたしました通り、所管の財務(支)局長の承認により提出期限をさらに延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。

  • また、提出期限の確定しない臨時報告書については、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

(参考)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線2769)

サイトマップ

ページの先頭に戻る