平成29年2月17日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等(案)の公表について
金融庁では、バーゼル3に係るカウンター・シクリカル・バッファーについて、「主要行等向けの総合的な監督指針」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(本件の概要)
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○国際合意に基づき、カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組みを整備する観点から「主要行等向けの総合的な監督指針」等について改正を行うものです。
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○運用枠組みの概要については(
別紙1(PDF:245KB))を、具体的な監督指針の改正内容については(別紙2、別紙3及び別紙4)をご参照ください。
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○本件で公表する監督指針の一部改正案
具体的な内容 1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)
[ 別紙2(PDF:158KB)]
2 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)
[ 別紙3(PDF:156KB)]
3 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)
[ 別紙4(PDF:165KB)]
(注)上記の監督指針の改正は、平成29年4月1日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成29年3月21日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
別紙1~3について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)
別紙4について 金融庁監督局証券課(内線3255)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)
別紙4について 金融庁監督局証券課(内線3255)