平成29年2月17日
金融庁

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」等について

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)が、平成28年12月に公布されたことに伴い、同法の規定に基づき、本日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(以下「休眠預金等活用法に係る内閣府令・財務省令」という。)、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」及び「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されましたのでお知らせいたします。

本件の命令は、平成29年2月17日(休眠預金等活用法に係る内閣府令・財務省令の一部の規定及び身分証明書の様式を定める命令については、休眠預金等活用法の全面施行の日)から施行されます。

なお、本件の命令は、預金保険機構の財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第7号)または他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする命令等(同法第39条第4項第8号)に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課調査室(内線3510)

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