平成29年3月31日
金融庁
 

 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
の改正について


 金融機関における個人情報保護については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「金融分野ガイドライン」という。)及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」(以下「実務指針」という。)によって金融機関が適切かつ有効な措置の実施を図るための指針を示し、監督当局等の一般的な解釈として、「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(以下、「金融分野Q&A」という。)をして示してきたところです。
 
 今般、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)等の改正に伴い、全事業者に適用される「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)が公表され、金融分野ガイドライン及び実務指針についても、所要の改正を行い、個人情報保護委員会と金融庁の連名で公表しました。
 
 これを受け、金融分野Q&Aも所要の改正を行い、個人情報保護委員会事務局と金融庁の連名で公表することといたしました。
 
 今般の改正では、個人情報保護法等の改正に伴う改正のほか、真に必要な報告のみを求め、金融機関の負担にも配慮しつつ必要性の低いものは報告頻度を段階的に引き下げるという「金融行政の再点検」の趣旨も踏まえた見直しを行っております。

 なお、改正後の金融分野Q&Aは、関係する法令等の施行に合わせ、平成29年5月30日からの適用となります。
 
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3402、3311)
 
 
 
  • 金融機関における個人情報保護に関するQ&A(pdfPDF版:532KB
  • 個人情報等漏えい等報告書(別紙様式1)(WORDWord版pdfPDF版(131KB)
  • 軽微な内容の個人情報等漏えい等報告書(別紙様式2)(ExcelExcel版pdfPDF版(102KB)
  • (参考資料)金融機関における個人情報保護に関するQ&A(新旧対照表)(pdfPDF版:1,429KB

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