平成28年7月19日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
銀行法施行規則等においては、銀行等の営業時間は、午前9時から午後3時までと定められ、「当座預金業務を営んでいる」場合は、営業時間の変更が認められていませんでした。
今般、上記要件を緩和することで、銀行等が柔軟に営業時間を変更することが可能となるよう、銀行法施行規則等を改正するものです。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙6をご参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。
この案について御意見がありましたら、平成28年8月17日(水)16時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3576、3568)
(別紙1)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:65KB)
(別紙2)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)【新旧対照表】(PDF:66KB)
(別紙3)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)【新旧対照表】(PDF:104KB)
(別紙4)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:67KB)
(別紙5)労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)【新旧対照表】(PDF:106KB)
(別紙6)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)【新旧対照表】(PDF:38KB)