平成29年1月10日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する府省令等の概要

  • (1)現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃

    銀行法施行規則等においては、現金等の紛失に係る不祥事件届出の金額基準が、一件当たり100万円以上と定められていました。今般、金融行政モニター制度に寄せられた意見等を踏まえ、形式的な金額基準を廃止し、実質的な管理が可能となるよう、銀行法施行規則等を改正するものです。

  • (2)改正銀行法施行に伴う所要の改正

    情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものです。

    銀行法施行規則及び関係告示については、平成28年12月28日にパブリックコメントを開始したところ、長期信用銀行及び協同組織金融機関に係る府令及び告示においても同様の改正を行うものです。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙24をご参照ください。

なお、農林水産省と共管の農林中央金庫法施行規則等に係る意見公募手続は農林水産省が代表して行います。

2.施行期日等

平成29年4月(予定)

この案について御意見がありましたら、平成29年2月8日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6236

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3576、3568)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【内閣府令】

(別紙1)銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)【新旧対照表】(PDF:45KB)

(別紙2)長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)【新旧対照表】(PDF:883KB)

(別紙3)信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)【新旧対照表】(PDF:211KB)

(別紙4)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)【新旧対照表】(PDF:43KB)

(別紙5)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)【新旧対照表】(PDF:191KB)

(別紙6)保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)【新旧対照表】(PDF:117KB)

(別紙7)信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)【新旧対照表】(PDF:69KB)

(別紙8)労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)【新旧対照表】(PDF:205KB)

(別紙9)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)【新旧対照表】(PDF:112KB)

(別紙10)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)【新旧対照表】(PDF:136KB)

(別紙11)認可特定保険業者等に関する命令(平成23年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)【新旧対照表】(PDF:48KB)

【告示】

(別紙12)長期信用銀行法第十三条の二第九項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成14年金融庁告示第36号)【新旧対照表】(PDF:155KB)

(別紙13)長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第10号)【新旧対照表】(PDF:34KB)

(別紙14)長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件(平成10年大蔵省告示第222号)【新旧対照表】(PDF:40KB)

(別紙15)信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第11号)【新旧対照表】(PDF:40KB)

(別紙16)信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成14年金融庁告示第40号)【新旧対照表】(PDF:72KB)

(別紙17)信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁告示第93号)【新旧対照表】(PDF:44KB)

(別紙18)協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第12号)【新旧対照表】(PDF:41KB)

(別紙19)信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成14年金融庁告示第42号)【新旧対照表】(PDF:71KB)

(別紙20)協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件(平成18年金融庁告示第94号)【新旧対照表】(PDF:46KB)

(別紙21)労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第2号)【新旧対照表】(PDF:41KB)

(別紙22)労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成14年金融庁・厚生労働省告示第4号)【新旧対照表】(PDF:72KB)

(別紙23)労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁・厚生労働省告示第17号)【新旧対照表】(PDF:46KB)

(別紙24)株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第1号)【新旧対照表】(PDF:40KB)

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