平成28年12月2日
金融庁
「保険業法施行令の一部を改正する政令」について
「金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「金融機能安定確保法」という。)の成立を受け、本日、「保険業法施行令の一部を改正する政令」が公布されましたのでお知らせします。
本政令は、本日から施行されることとなります。
なお、本件政令は、金融機能安定確保法の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3571)
(別紙)新旧対照表(PDF:30KB)