平成28年7月7日
金融庁

「金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

金融商品取引所等における市場デリバティブ取引に係る取引証拠金の管理方法に関し、本日、「金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。具体的な内容については別紙(PDF:40KB)を御参照ください。

なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3620)

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